介護用品とは?福祉用具との違い・介護保険のレンタルと購入を解説

福祉用具・介護用品

親の介護が急に始まると、まず何をそろえればいいのか分からないまま、手すりや歩行器といった言葉だけが飛び交います。介護用品と福祉用具はどう違うのか、介護保険で借りられるのか買うのか、費用はいくらかかるのか。調べ始めると情報が多く、かえって迷ってしまう方も少なくありません。

とはいえ、全体の地図さえつかめれば、何から手をつけるかは見えてきます。この記事では、介護用品と福祉用具の違いから、介護保険でレンタルできる種目と購入できる種目、費用の目安、最初の相談先までをまとめました。親の介護を始めたばかりの方の、最初の一歩の手がかりとして役立ててください。

介護用品とは

介護用品という言葉は広く、手すりのような大きな道具から紙おむつのような消耗品までを含みます。まず介護用品と福祉用具の関係を押さえると、後の制度の話が理解しやすくなるでしょう。ここでは、介護用品とは何か、福祉用具との違い、目的別の分類について見ていきます。

介護用品は生活動作を助ける道具全体を指す

介護用品とは、立つ・座る・歩く・入浴・トイレといった日常の動作がしづらくなった方を支える道具の総称です。手すりや歩行器のような住まいに関わるものから、滑り止めマットや紙おむつのような身近な消耗品まで、幅広いものが含まれます。

つまり介護用品は「介護に使うものすべて」を指す広い言葉です。体を支える福祉機器も、毎日使う消耗品も、同じ介護用品というくくりに入ります。親の介護が始まったばかりだと、どこまでが介護用品なのか線引きが分からず戸惑う方も多いでしょう。まずは特別な機械だけでなく、日々の生活を助ける小さな道具まで含むと考えておくと、必要なものを見落としにくくなります。

福祉用具は介護保険の対象になる介護用品を指す

福祉用具は、介護保険で貸与や購入費の支給が受けられると国が定めた介護用品を指します。介護用品という大きな枠の中に、制度で費用が補助される福祉用具がある、という関係です。

厚生労働省の制度では、レンタルの対象が13種目、購入費支給の対象が9種目と決められています。同じ「介護に使う道具」でも、介護保険が使える福祉用具と、自費で買う一般の介護用品に分かれるわけです。この違いによって、そろえ方も費用も変わってきます。介護用品は広い総称、福祉用具はそのうち安く使える一部、と覚えておくと制度の話が読み解きやすくなります。

介護用品は目的ごとに移動・入浴・排泄などへ分かれる

介護用品は、使う場面ごとに移動・入浴・排泄・寝具・見守りといった目的で分けられます。移動なら車いすや歩行器、入浴なら入浴補助用具、排泄なら腰掛便座(ポータブルトイレ)と、困りごとごとに対応する道具があるのが特徴です。

何から用意するかは、体の状態と今いちばん困っている場面で変わってきます。全部を一度にそろえる必要はなく、困っている場面から順に用意していけば十分です。歩行が不安なら移動の用具から、入浴が難しいなら浴室の用具から、と目的別に見ていくと選びやすいでしょう。目的ごとの具体的な選び方は介護用品のカタログと選び方で紹介しているので、あわせて確認してみてください。

介護保険で使える福祉用具の対象種目

介護保険で使える福祉用具は、国が種目を定めています。何が対象かを知っておくと、レンタルと購入のどちらになるかも見当がつくはずです。ここでは、レンタルの対象種目、購入の対象種目、選択制の種目、要介護度による制限を見ていきます。

レンタルできる福祉用具は13種目ある

介護保険でレンタルできる福祉用具貸与は、13の種目が定められています。車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、移動用リフト、認知症老人徘徊感知器、自動排泄処理装置の13種目です。

厚生労働省の福祉用具貸与では、これらが貸与の対象種目とされています。レンタルの利点は、体の状態が変われば借り替えや返却ができることです。手すりやスロープは要介護度に関わらず借りやすく、最初にそろえる方が多い種目です。介護の初期は必要な仕様が定まりにくいので、まず借りて様子を見る使い方が向いています。

購入費が支給される福祉用具は9種目ある

購入費が支給される特定福祉用具販売は、9の種目が定められています。腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部品、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、歩行補助つえ(松葉杖を除く)が対象です。

厚生労働省の特定福祉用具販売で、これらが購入費支給の対象とされています。肌に触れるものや、他人と使い回しにくいものが中心になっているのが特徴です。腰掛便座には室内に置くポータブルトイレも含まれ、夜間や移動が不安なときの備えになります。排泄用品の選び方はポータブルトイレの選び方で詳しく扱っています。

レンタルと購入を選べる種目もある

一部の種目は、レンタルと購入のどちらかを選べるようになっています。令和6年4月から、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉杖を除く)、多点杖の4種目が、貸与と販売の選択制の対象になりました。

厚生労働省の福祉用具・住宅改修で、この選択制が案内されています。短期間だけ使うならレンタル、長く使い続けるなら購入といったように、使う期間で選べるのが利点です。骨折後の一時的な歩行器ならレンタル、長く使う見込みなら購入が向きます。どちらが安くなるかは総額で変わるため、後の章で触れる相談先で見積もりを比べて決めるとよいでしょう。

要介護度が軽いと使えない種目がある

要介護度が軽い段階では、使えない種目があります。要支援1・2と要介護1では、車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、移動用リフト、認知症老人徘徊感知器などが原則として保険給付の対象外です。これは、軽度のうちは自立を促す観点から、貸与を必要最小限にする考え方によるものです。

自動排泄処理装置は、原則として要介護4・5でないと対象になりません。手すりやスロープ、歩行器など、軽度でも使える種目から必要なものをそろえていく形になります。ただし状態によっては例外的に認められることもあるため、対象外に見えても担当のケアマネジャーに一度確認してみてください。

福祉用具のレンタルと購入の違い

福祉用具は、種目ごとにレンタルか購入かが決まっているものが多くあります。この区分を知ると、なぜ借りるのか、なぜ買うのかの見当がつくでしょう。ここでは、レンタルに向く用具、購入に向く用具、両者の使い分けの考え方を見ていきます。

繰り返し長く使う用具はレンタルでそろえる

体の状態に合わせて仕様が変わる用具は、レンタルでそろえるのが基本です。車いすや特殊寝台のように、要介護度や体格によって必要なものが変わる用具は、借り替えができるレンタルが向いています。退院直後などは状態がまだ安定せず、必要な仕様が数か月で変わることも珍しくありません。

状態が定まりにくい介護の初期ほど、まず借りて様子を見る使い方が無駄になりません。 毎月の利用料に対して介護保険が使え、負担は原則1割で済みます。高価な用具ほど、買って合わなかったときの損も大きくなります。返却もできるので、使わなくなった用具を家に抱え込まずに済むのも利点でしょう。

肌に触れる用具は購入でそろえる

腰掛便座や入浴補助用具のように、肌に直接触れる用具は購入でそろえるのが基本です。浴室で使うシャワーいすや、便座に取り付ける道具などが代表例です。これらは衛生面から他人と使い回しにくく、特定福祉用具販売の区分に入っています。

貸与になじまないのは、清潔を保つ必要があるからです。自分の体に合わせて長く使うものなので、借りるより買い切る方が理にかないます。何が購入区分になるかは、9種目の一覧で確かめられる点も押さえておきたいところです。購入でも全額を負担するわけではなく、費用の一部に介護保険が使えます。この点は次の章で詳しく見ていきましょう。

使い分けは体の状態と使う期間で決める

レンタルか購入かは、多くの用具で種目ごとにあらかじめ決まっています。迷う余地があるのは、令和6年から選択制になった固定用スロープや歩行器などの4種目です。

選択制の用具は、使う期間と総額で選ぶと判断しやすくなります。1年以上使う見込みなら、毎月の利用料の合計が購入額を上回ることもあります。短期間なら毎月払いのレンタル、数年単位で使うなら一度買う購入が割安になることもあるでしょう。自分ではどちらが得か分かりにくいので、福祉用具専門相談員に両方の見積もりを出してもらい、比べてから決めるのがおすすめです。

介護用品にかかる費用の目安

介護用品の費用は、レンタルか購入か、介護保険が使えるかどうかで大きく変わります。全体の目安をつかんでおくと、家計の見通しが立てやすいでしょう。ここでは、レンタルの負担、購入費の支給、保険が使えない用品の扱いを見ていきます。

レンタル費用は毎月の利用料の1割から3割を払う

レンタルの費用は、毎月の利用料に対して一部を負担する形になります。福祉用具貸与には国が決めた公定価格がなく、実際にかかった費用をもとに保険給付が行われる仕組みです。だから同じ車いすでも、借りる事業所によって利用料に差が出ることがあります。

厚生労働省の福祉用具貸与によると、利用者の負担は費用の1割で、一定以上の所得がある場合は2割または3割です。毎月の利用料が1000円なら、負担は100円ほどで済む計算になります。月ごとの支払いなので、必要な期間だけ借りれば費用を抑えられます。使わなくなったら返せる分、買うより始めやすい方法でしょう。

購入費は年間10万円まで介護保険が払い戻す

購入費は、1年間で一定額までが介護保険から払い戻される仕組みです。厚生労働省の特定福祉用具販売では、同一年度で購入できるのは10万円まで、費用の9割(所得により8割・7割)が払い戻されるとされています。

つまり10万円分を買っても、自己負担は原則1割の1万円で済みます。 この10万円の枠は年度ごとの区切りです。翌年にはまた新たに支給を受けられます。ただし、いったん全額を支払ってから後で払い戻す償還払いが基本です。

注意

購入費の払い戻しは、都道府県が指定した事業者から買うことが条件になる。指定外の店やネット通販で買うと対象にならない場合があるため、買う前にケアマネジャーに確認する。

介護保険を使わない介護用品は全額自己負担になる

紙おむつや介護食のように、介護保険の対象にならない介護用品もあります。滑り止めマットや使い捨ての手袋など、消耗品に近いものは福祉用具の種目に含まれず、全額が自己負担です。こうした日用品は毎日のように使うため、積み重なると家計への負担も小さくありません。

ただし、市区町村によっては紙おむつの費用を助成する制度を設けている場合があります。在宅介護向けに、月ごとに一定額の紙おむつ券を配る自治体もあります。何が保険の対象かをまず確かめ、対象外の用品は自治体の助成がないか問い合わせてみるとよいでしょう。区分ごとの費用の考え方は、下の表で見比べてみてください。

区分 何が対象か 費用の負担 上限
福祉用具貸与(レンタル) 車いす・特殊寝台など13種目 毎月の利用料の1〜3割 要介護度別の支給限度額内
特定福祉用具販売(購入) 腰掛便座・入浴補助用具など9種目 購入費の1〜3割 年間10万円まで
介護保険外の介護用品 紙おむつ・介護食・消耗品など 全額自己負担 ―(自治体の助成がある場合も)

介護用品をそろえるときの相談先

介護用品は、自分だけで選んでそろえるものではありません。制度に沿って進めるために、相談できる専門職がそれぞれの役割を持っています。ここでは、最初の相談先、用具選びの担い手、買う場所、その後の見直しを見ていきます。

最初に相談する相手はケアマネジャー

介護保険で用具を使いたいときは、まず担当のケアマネジャー(介護支援専門員)に相談します。ケアマネジャーがケアプランに福祉用具を位置づけることで、初めて保険が使えるようになるからです。

何が必要か分からない段階でかまわないので、困りごとをそのまま伝えるところから始めます。 相談を受けたケアマネジャーが、暮らしの様子から必要な用具を提案してくれる流れです。まだ要介護認定を受けていないなら、地域包括支援センターが入口になります。

POINT

用具そろえの入口はケアマネジャー。「何が必要か」が決まっていなくてよいので、まず困りごとを伝えるところから動く。

用具選びを支えるのは福祉用具専門相談員

具体的な機種選びや調整は、福祉用具専門相談員が担います。貸与や販売を行う事業所に配置が義務づけられた専門職で、用具の知識をもとに提案してくれます。ケアマネジャーが介護全体を見るのに対し、相談員は用具そのものの専門家です。

体格に合うサイズや、住まいの間取りに合う仕様を一緒に考えてくれるのが強みです。選択制の種目で迷ったときも、レンタルと購入それぞれの見積もりを出して比べてくれます。利用が始まった後も、使い方の指導や不具合の対応をしてくれる心強い存在です。ケアマネジャーを通じて事業所につないでもらい、実際に用具を見ながら相談するとよいでしょう。

買う場所は店舗・通販・レンタル事業者から選ぶ

購入する場所は、介護用品店やドラッグストア、通販、レンタル事業者などから選べます。近所の店なら実物を触って選べ、通販なら種類が多く価格を比べやすい違いがあります。ただし介護保険の購入費支給を受けるには、都道府県が指定した事業者から買うことが条件です。

指定を受けていない店やネット通販で買うと、払い戻しの対象にならない場合があります。自己判断でのネット購入は、後から保険が使えないと分かることも少なくありません。安く見えても保険が使えなければ結局高くつくので、買う前に指定事業者かどうかを確かめておきましょう。買う場所ごとの違いや選び方は介護用品はどこで買えるかで詳しく扱っています。

用具は定期点検で体の状態に合わせて見直す

そろえた用具は、体の状態が変わるたびに見直す前提で考えます。介護は数年単位で続くことが多く、最初に合っていた用具が途中で合わなくなるのもよくあることです。レンタルでは福祉用具専門相談員が定期的にモニタリング(使用状況の確認)に訪れ、今の用具が合っているかを点検します。

状態が変われば、より合う機種への借り替えや追加を検討するとよいでしょう。購入した用具が合わなくなったら、別の区分でそろえ直すこともあります。一度そろえて終わりにせず、半年から1年ごとに使い勝手を見直すと、無理のない介護を続けやすくなります。

まとめ

介護用品は生活動作を助ける道具全体を指し、そのうち介護保険の対象になるものを福祉用具と呼びます。福祉用具には、繰り返し使うためレンタルする13種目と、肌に触れるため購入する9種目があり、令和6年からは一部を選択制で選べるようになりました。

費用は、レンタルなら毎月の利用料の1割から3割、購入なら年間10万円までが保険の対象で、紙おむつなど対象外の用品は全額自己負担です。何をどうそろえるか迷ったら、最初の相談先はケアマネジャー、機種選びは福祉用具専門相談員が支えてくれます。まずは担当のケアマネジャーに、今いちばん困っている場面を伝えるところから始めてみてください。

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