親の介護保険で一度住宅改修をしたあと、体の状態が進んで別の場所も直したくなると、「20万円はもう使い切ったから、2回目は無理なのだろうか」と気になる家族は多いものです。手すりを付けたときには考えていなかった場所に、あとから工事が必要になる場面はよくあります。
結論からいえば、住宅改修の20万円は一度の工事で使い切る必要はなく、残額があれば2回目や3回目の申請ができます。さらに、使い切ったあとでも再び20万円が使えるようになる例外が2つ用意されています。ただし、その条件や数え方には少し注意が必要です。
そこで、20万円を分割して使う考え方と、リセットされる2つの例外、段階の数え方や手続きの流れまでをまとめました。一度使ったあとの2回目をどうするか迷っている段階の手がかりとして役立ててください。
住宅改修の20万円は分割して使える
介護保険の住宅改修は、20万円を一度で使い切らなくてもよく、必要になるたびに分けて申請できます。ここでは、限度額を複数回に分けて使う考え方を見ていきます。
限度額は複数回に分けて申請できる
住宅改修の支給限度基準額20万円は、一回の工事ですべて使わなければならないわけではありません。厚生労働省の介護保険における住宅改修でも、「限度額の範囲内であれば、複数回の申請も可能」と示されています。最初に手すりだけを10万円で付け、あとから段差の解消に残りを充てる、といった分けた使い方ができます。
20万円は一度の工事で使い切る必要はなく、残額がある限り何度でも申請できる枠です。はじめに全部を使い切ろうと無理に工事を広げるより、いま本当に必要な場所から少しずつ直していくほうが、あとで別の場所が必要になったときに困りません。まずは今回の工事でいくら使い、いくら残るのかを、ケアマネジャーと確かめておくとよいでしょう。制度全体の流れは介護保険の住宅改修とはもあわせて確認しておくと迷いにくくなります。
残額がある間は追加の工事に使える
一度目の工事で20万円を使い切っていなければ、残った額はそのまま2回目以降の工事に回せます。たとえば初回に12万円分の手すりを付けたなら、残りの8万円は次に浴室へ手すりを足すときや、トイレの入り口の段差をなくすときに使えます。要介護度が変わっていなくても、残額の範囲内であれば申請の回数に決まりはありません。
大切なのは、あくまで合計で20万円までという点です。何回に分けても、支給の対象になる工事費の合計が20万円を超えた分は、原則として自己負担になります。残額をどの工事にあてるかは、体の状態やこの先の見通しによって変わるため、次に何を直すか迷うときは福祉用具専門相談員やケアマネジャーに相談して決めるとよいでしょう。
20万円を使い切ると原則は打ち切りになる
分割して使えるとはいえ、合計が20万円に達すると、そのあとの住宅改修費は原則として支給されません。残額がゼロになった状態で新たに工事をしても、その費用は全額自己負担になるのが基本です。ここを知らずに追加の工事を進めてしまうと、想定していなかった出費につながりかねません。
ただし、この「使い切ったら終わり」には例外があり、一定の条件を満たすと再び20万円が使えるようになります。20万円の枠そのものの考え方や、超えたときの扱いは住宅改修の限度額で詳しく説明しています。ここでは、使い切ったあとに枠が復活する2つの例外を次章から順に見ていきましょう。
20万円をリセットできる2つの例外
一度20万円を使い切っても、2つの決まった条件にあてはまれば、改めて20万円まで住宅改修費が使えます。ここでは、その2つの例外の全体像を先に押さえます。
介護の必要の程度が高くなったとき
1つ目は、体の状態が進んで「介護の必要の程度」が著しく高くなった場合です。具体的には、要介護状態区分が3段階以上上がったときに、再び20万円までの枠が設定されます。前回の工事のときより介護の手間がかなり増えた分、必要な改修も増えるため、あらためて枠が用意される仕組みです。
この3段階という数え方には基準となる時点や数え方の決まりがあり、間違えやすい部分でもあります。要介護状態区分が3段階上がると、20万円の枠がもう一度使えるようになります。どの区分からどの区分へ上がれば当てはまるのかは、次の章で具体例とともに確かめてください。
転居したとき
2つ目は、引っ越して住まいが変わった場合です。転居した先の住宅については、前の家での支給状況とは関係なく、新たに20万円までの住宅改修費が使えます。厚生労働省の介護保険における住宅改修でも、要介護状態区分が重くなったときと並んで、転居した場合に再度20万円までの支給限度基準額が設定されると示されています。
家の造りが変われば、必要な手すりや段差の解消も一からやり直しになるため、住まいごとに枠が用意される考え方です。2つの例外の違いを、下の表にまとめました。
| 例外 | 枠が復活する条件 | 数える基準 | 適用の回数 |
|---|---|---|---|
| 3段階リセット | 要介護状態区分が3段階以上上がる | 初めて住宅改修した時点の区分 | 生涯に1回 |
| 転居リセット | 別の住宅へ引っ越す | 転居後の住宅ごと | 住まいが変わるたび |
3段階リセットの数え方
3段階リセットは、どの時点を基準に、どう数えるかを取り違えると当てはまるかどうかを見誤ります。ここでは、基準となる時点と段階の数え方を具体例で説明します。
基準は初めて住宅改修したときの区分
3段階を数える出発点は、いまの区分ではなく、初めて住宅改修費が支給されたときの要介護状態区分です。市区町村の資料でも、初めて住宅改修に着工した日の要介護等状態区分を基準に、「介護の必要の程度」の段階が3段階以上上がった場合に例外が適用されると示されています。うっかり「前回の申請時」や「今の区分から3段階」と数えると、実際とずれてしまいます。
たとえば何度か分割して工事をしていても、数える起点は毎回いちばん最初の工事のときの区分で固定です。3段階は、いまの区分ではなく、最初に住宅改修をしたときの区分を起点に数えます。自分の区分がどこから始まっているかは要介護認定の記録で確かめられるので、判断に迷うときはケアマネジャーに基準となる区分を確認してもらうとよいでしょう。
要支援2と要介護1は同じ段階として数える
要支援2と要介護1の扱いは、段階を数えるときに間違えやすい部分です。介護保険の区分は要支援1から要介護5まで7つありますが、3段階リセットでは要支援2と要介護1を同じ段階とみなして、6つの段階に置き換えて数えます。厚生労働省の資料では、次のように6段階で示されています。
| 段階 | 要介護状態区分 |
|---|---|
| 第1段階 | 要支援1 |
| 第2段階 | 要支援2・要介護1 |
| 第3段階 | 要介護2 |
| 第4段階 | 要介護3 |
| 第5段階 | 要介護4 |
| 第6段階 | 要介護5 |
この表の段階が3つ以上上がれば、3段階リセットの対象になります。要支援2と要介護1が同じ段になっている点を見落とすと、上がった段階を1つ多く数えてしまうので気をつけてください。
3段階上がった具体例で確かめる
表にあてはめると、どのくらい状態が進めば当てはまるかが見えてきます。たとえば初めての工事のときに要支援2(第2段階)だった方が、その後に要介護4(第5段階)まで進んだ場合は、第2段階から第5段階へ3つ上がっているのでリセットの対象です。要介護1(第2段階)から要介護4(第5段階)へ進んだ場合も、同じく3段階上昇として当てはまります。
反対に、要介護1(第2段階)から要介護3(第4段階)では2段階しか上がっておらず、この条件だけでは枠は復活しません。数え方を誤ると、使えると思っていた枠が実は対象外だったということも起こります。自分の場合が3段階に届いているかどうかは、初回時と現在の区分を表にあてはめ、ケアマネジャーにも確かめてもらうと安心です。
3段階リセットは生涯に1回だけ
3段階リセットで気をつけたいのは、この例外が同じ人について生涯に1回しか使えない点です。状態が進むたびに何度も枠が復活するわけではなく、一度3段階リセットを使って新たな20万円を使い切ると、以降はさらに区分が上がっても、同じ理由での枠の復活はありません。
そのため、リセットで復活した20万円をどこに使うかは、その時点で本当に必要な工事を見きわめて決めることが欠かせません。焦って小さな工事に使い切るより、この先を見通して優先度の高い場所から充てるほうが、限られた枠を無駄にせずにすみます。何を先に直すべきか迷うときは、福祉用具専門相談員やケアマネジャーに相談し、順番を一緒に決めてもらうとよいでしょう。
転居リセットの使い方
転居リセットは、住まいが変わるたびに枠が用意される例外で、3段階リセットとは適用のされ方が違います。ここでは、転居した場合の枠の扱いと、3段階リセットとの関係を説明します。
引っ越し先の住宅で新たに20万円が使える
転居した場合は、引っ越す前の家でいくら使っていたかに関係なく、新しい住まいについて改めて20万円までの住宅改修費が使えます。前の家で20万円を使い切っていても、転居後の住宅では枠がまるごと新しくなります。住まいが変われば手すりの位置も段差の場所も一から変わるため、住宅ごとに枠が設定される考え方です。
たとえば親を自分の家の近くに呼び寄せて別の住まいに移った場合や、施設ではなく子どもの家へ同居のために引っ越した場合などが当てはまります。ただし、対象になるのはあくまで引っ越した先の住宅の工事です。転居にあたって枠を使いたいときは、着工の前にケアマネジャーへ相談し、転居後の住宅で事前申請の手続きを進めてもらうとよいでしょう。
転居リセットは3段階より優先して適用される
転居と状態の進行が重なったときは、転居リセットが先に適用されます。市区町村の資料でも、転居した場合は転居後の住宅に着目して枠が設定され、3段階リセットの例外は転居後の住宅についてのみ適用されると示されています。引っ越したあとは、まず住まいごとの新しい20万円が基本になります。
このため、転居後にさらに区分が3段階上がれば、転居後の住宅を起点にもう一度3段階リセットを使える余地もあります。どちらの例外が働くかは状況によって変わり、判断は専門的です。引っ越しと状態の変化が近い時期に重なったときは、自己判断せず、保険者である市区町村の窓口やケアマネジャーに確かめてください。
元の住宅に戻ると前の支給状況が復活する
元の家に戻ったときの扱いは、転居リセットで見落としやすい部分です。一度転居して別の住宅で枠を使っても、その後に前の住宅へ戻った場合は、前の家での支給状況がそのまま復活します。つまり元の家で以前に使った額は消えておらず、戻ったあとは残っていた額の範囲でしか使えません。
一時的に子どもの家へ移り、また元の家へ戻るといった場合は、戻った先で枠がまた20万円に戻るわけではない点に注意が必要です。転居を挟んで工事を考えるときは、それぞれの住まいでいくら使ったのかを住宅ごとに把握しておくことが欠かせません。どの住宅にいくらの枠が残っているか分からなくなったら、担当のケアマネジャーに書き出してもらうとよいでしょう。
リセットを使うときの手続きと注意点
リセットの枠は、条件を満たせば自動で使えるようになるわけではなく、通常の住宅改修と同じ手続きが必要です。ここでは、申請の進め方と、事前に気をつけたい点を説明します。
リセットの適用はケアマネジャーに相談する
3段階リセットも転居リセットも、条件にあてはまれば自動で枠が復活して工事ができるわけではありません。実際に使うには、要介護認定の区分や転居の事実を確かめたうえで、保険者である市区町村へ申請する手続きが必要です。まずは担当のケアマネジャーに、自分の場合がリセットの条件にあてはまるかを相談するところから始めます。
区分が3段階上がっているかの判定や、転居後の住宅としての扱いは、素人には見分けにくい部分です。使えると思って工事を進めたあとで対象外だと分かると、費用が全額自己負担になってしまいます。着工の前に、ケアマネジャーや市区町村の窓口でリセットが適用されるかを確かめてから動くと、行き違いを防げます。
事前申請は通常の住宅改修と同じ流れで行う
リセットで復活した枠を使う場合も、申請の流れ自体は最初の住宅改修と変わりません。工事を始める前に、住宅改修が必要な理由書や工事費の見積書などを添えて事前申請を行い、保険者の確認を受けてから着工します。工事が終わったら、領収書や工事の内訳、改修前後の写真を提出して、正式な支給申請をします。
事前の申請を飛ばして先に工事をしてしまうと、支給の対象にならないことがあるため、順番を守ることが欠かせません。必要な書類や記入例は介護保険の住宅改修とはにもまとめてあるので、あわせて確認しておくと手続きの見通しが立てやすくなります。書類の準備で迷ったら、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員に手伝ってもらいましょう。
支給は工事後の払い戻しで受け取る
リセットで復活した枠を使う場合も、費用の受け取り方は最初の住宅改修と同じです。多くの市区町村では、いったん工事費の全額を自分で立て替えて支払い、あとから対象分の払い戻しを受ける償還払いが基本になります。厚生労働省の介護保険における住宅改修でも、工事完成後に領収書などを提出することで住宅改修費が償還払いで支給されると示されています。
払い戻される割合は原則として工事費の9割で、所得に応じて8割や7割になる場合があります。いったん立て替えが必要になるため、まとまった額の工事をするときは、手元の資金にも気を配っておくと安心です。立て替えが負担になるときは、費用を先に受け取れる受領委任払いを使える市区町村もあるので、担当のケアマネジャーや窓口に確かめてみてください。
リセットが使えるかどうかは、初回の工事時と現在の要介護状態区分、転居の有無によって変わり、判定は専門的です。使えると思い込んで先に工事を進めると、対象外だった場合に費用が全額自己負担になります。着工の前に、必ず担当のケアマネジャーか市区町村の窓口でリセットの適用を確かめてください。
まとめ
介護保険の住宅改修の20万円は一度で使い切る必要がなく、残額があれば2回目や3回目の申請ができます。使い切ったあとでも、要介護状態区分が3段階以上上がったときと、転居したときの2つの例外にあてはまれば、再び20万円までの枠が使えます。
3段階リセットは初めて住宅改修したときの区分を起点に数え、要支援2と要介護1は同じ段階として扱い、使えるのは生涯に1回だけです。転居リセットは住まいが変わるたびに新しい枠が設定され、3段階より優先して適用されます。どちらも条件の判定や手続きは専門的なので、着工の前に必ず担当のケアマネジャーか市区町村の窓口で確かめてから進めてください。制度の全体像をあらためて押さえたいときは、介護保険の住宅改修とはもあわせて役立ててください。


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